確定申告が必要になる条件|給与と業務委託で判断が変わる
- 最終更新 2026-09-17
- ジキュウノート 編集部
確定申告が必要かどうかは、受け取っているお金が「給与」なのか「業務委託の報酬」なのかで判断の道筋が変わります。
給与か業務委託かは、どこで確かめる?
契約の形は、募集要項の「雇用形態」の欄と、実際に受け取る書類で確認できます。
給与として支払われている場合、年末または退職時に「源泉徴収票」が交付されます。業務委託の場合は「支払調書」が交付されることがありますが、交付の義務がない場合もあるため、届かないこともあります。
給与を受け取っている場合、申告は必要?
勤務先が1か所だけで、年末調整を受けていて、他に所得がない場合は、確定申告は原則として不要です。
申告が必要になるのは主に次の場合です。
- 勤務先が2か所以上ある
- 給与以外の所得が一定額を超える
- 年末調整を受けていない、または年の途中で辞めた
- 医療費控除など、年末調整で処理できない控除を受ける
「給与以外の所得が20万円以下なら申告不要」という基準は所得税の話です。この金額は長く変わっていませんが、控除額などの他の基準は改正されることがあります。その年の基準は国税庁の案内で確認してください。
業務委託で報酬を受け取っている場合は?
業務委託の報酬は、受け取った金額そのものではなく、そこから必要経費を差し引いた「所得」で判断します。
所得が基礎控除の額を超えると、確定申告が必要になります。基礎控除の額は税制改正で変わることがあるため、その年の金額を国税庁の案内で確認してください。ここに具体的な数字は書きません。
必要経費として考えられるものは?
業務との関係を説明できる支出が対象になります。
- 業務で使う衣装や備品
- 業務のための交通費のうち、支給されていない分
私的な支出と混ざるものは、業務に使った割合で按分するのが原則です。判断が難しいものが多いので、領収書は残したうえで税務署に確認してください。
住民税の申告は別に必要?
見落とされやすいのがここです。
所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が別に必要になることがあります。所得税と住民税では基準が違うためです。
確定申告をすればその情報が市区町村に渡るので、住民税の申告は不要になります。確定申告をしない場合は、お住まいの市区町村に確認してください。
当サイトができないこと
当サイトは求人に関する情報を扱う広告メディアです。税務に関する個別の相談にはお答えできません。
当サイトで時給の集計値を載せるときは、税金が差し引かれる前の金額をもとにするため、手取り額を示すものにはなりません。
当サイトで求人を載せるときは、応募年齢の下限が18歳以上と明記された求人だけを対象にします。
まとめ
- まず、受け取っているのが給与か業務委託の報酬かを、雇用形態の欄と交付される書類で確かめる
- 給与の場合、勤務先が2か所以上ある・年末調整を受けていないなどのときは申告が必要になる
- 業務委託の場合、経費を差し引いた所得が基礎控除の額を超えると申告が必要になる
- 所得税が差し引かれている場合は、申告によって差額が戻ることがある
- 所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要なことがある
- その年の基準は国税庁の案内で確認し、個別の判断は税務署または税理士に確認する
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最終更新:2026-09-17